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見聞録

今までの格闘技界にはない、全く新しい発想の護身術

自分を助けるために過剰な防衛をする護身術で本当に自分を守ることが出来るでしょうか。 従来の護身術の概念を打ち破る究極の護身術を開発及び指導しています。 やみくもに力を振るうのではなく、総合的な技術の習得でより合理的な護身術が身につきます。

 

私人による現行犯逮捕→正当行為

 

一般的に「逮捕」というと警察官によるものが思い浮かぶ。しかし日本の法律では「罪を犯した ことを疑うに足りる十分な理由が有る現行犯人」に対してのみ、「私人」による逮捕行為が認め られている。(尚、直ちに警察官に引継がなければならない。)但し逮捕行為とは必要最低限の 実力行使に止めなければならない。

やりすぎ逮捕→不当行為

 

「やりすぎ」てしまうと逆に暴行傷害の現行犯人として警察官に逮捕されることがあり、その結果 として、留置され、起訴され、刑法犯として法廷で裁かれることになる他、治療費や慰謝料といっ た民事責任を負わなければならない。

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